環境
より環境に優しい明日への取り組み
環境への取り組みは、責任あるイノベーションを行い、最新の製品を提供するというマウザーのミッションに不可欠です。当社は、二酸化炭素排出量を最小限に抑える環境課題ソリューションを提供し、エンジニアリングの力でより良い世界の創造に貢献します。
マウザーの目標

二酸化炭素排出量の削減

水使用量の削減

リサイクル材料使用量の増加
持続可能性の対策と実践
- グローバルTTI・FOSサステナビリティレポート
- ドッド・フランク法第1502条(ウォールストリート改革・消費者保護法)の遵守
- メーカーやECIAと緊密に連携し、紛争鉱物 に関する情報をお客様に提供
- 環境管理マニュアル
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環境方針・目標
マウザー・エレクトロニクスは、環境性能の向上を目指して、環境に影響を及ぼす可能性のある工程の継続的な改善に努め、環境関連法規制およびその他の要求事項を遵守します。環境汚染の防止と資源の有効利用を目標に取り組みを推進しています。私たちは次のことを目指します。
- 二酸化炭素排出量の削減
- 水使用量の削減
- リサイクル材料使用量の増加
マウザーは当社の環境方針に則り、世界のあらゆる環境法および関連規制への対応に取り組んでいます。当社取り扱いメーカーとも緊密に連携を取りながら、環境法規制に準拠した製品をお客さまにご提供しています
当社は、電子部品、機器、サプライ品のディストリビュータとして、取り扱い製品が環境に与える影響をあらゆる側面から正しく理解するよう努めています。メーカーから提供される文書に基づき、各部品番号に対して正確でトレース可能な識別を付与しています。さらに、厳密な在庫管理と厳格な返品ポリシーを通して、多様な環境側面を伴う製品の混合を防止します。
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- 本社キャンパス内の至る所に給水ステーションを設置
- 本社キャンパス内に電気自動車充電スタンドを設置
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材料の使用と廃棄物の削減に対する意識的な取り組み
- 梱包材のリサイクル
- 梱包の最適化により廃棄物とコストを削減
- IBCon 2024 Digie Award 受賞(最もインテリジェントな DC 電源ビルディング部門 - マウザーがPoE(パワー・オーバー・イーサネット)分野の「パイオニア」として表彰される
- マウザーは、企業の社会的責任・持続可能性に関するリポジトリとして、IntegrityNextを採用しました。IntegrityNextは、関連する基準や規制に従って、ESGに関する重要なトピックをすべて網羅しています。

環境指令
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欧州議会指令2006/66/ECの改正指令2013/56/EU
この改正により、水銀を含有するボタン電池やコードレス電動工具用電池に対する適用除外に期限が設けられました。また、この改正指令では補聴器用のボタン電池は適用除外としています。
水銀含量2%以下のボタン電池に対する適用除外期間は、2015年10月1日で終了しました。
コードレス電動工具電池に対する適用除外期間は、2016年12月31日で終了しました。
補聴器用ボタン電池については、欧州委員会から欧州議会および理事会への報告書で検討されています。
水銀を含有するボタン電池の適用除外が2015年10月1日で終了しても、補聴器に使用されるボタン電池の入手性に問題が生じることはないと思われます。したがって、指令2006/66/ECの第4条に規定された適用除外の期間を延長する必要はありません。
欧州議会指令2006/66/EC
電池は常に規制されてきましたが、今日、規制はますます厳しくなっています。
電池に含まれる鉛と水銀は、かねてから環境上の問題であると認識されてきました。EUによる電池指令は1991年に遡ります。2006年、EUは電池、蓄電池、廃電池、および廃蓄電池に関する新電池指令2006/66/ECを発行し、電池指令91/157/EECを無効にしました。これにより旧指令は廃止され、この新指令に置き換わりました。
禁止事項:
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EU加盟国は、指令2000/53/ECに違反することなく、下記の流通を禁止するものとする。
- 電化製品への組み込みのいかんに関わらず、水銀含有量が0,0005重量%を超える全ての電池、または蓄電池;
- 電化製品への組み込みを含む、カドミウム含有量が0,002重量%を超えるポータブル電池、または蓄電池
- 項1(a)で定められた禁止事項は、水銀含有量が2重量%未満のボタン電池には適用しないものとする。
つまり、電池の全重量の水銀含有量は5PPM未満(ボタン電池は2重量%)、カドミウム含有量は20PPM未満を意味します。この規定は、RoHS指令での水準とは異なります。また、電池または電池パッケージにバツ印の付いたゴミ箱マークの表示が必要になります。
適用に制限があるのは、防衛および航空宇宙用途だけです。予定通りに進めば、2009年までに法制化されます。重要な点は、電池は全てリサイクルするということです。
当社の対応
電池メーカーは、水銀を除去するために製品の改良を行い、また、認証マークの貼付を適切に行っています。とはいえ、大量の電池は重量が重くなり、航空輸送のリスクとなるため、海外への発送はできません。お客様はメーカーのデータシートをお読みになり、要件を満たす製品をお選びいただくようお願いします。
EU指令と役に立つリンク
2013年11月20日付の2013/56/EU は、コードレス電動工具での使用を目的としたカドミウムを含有する携帯型電池・蓄電池、および水銀含有量の少ないボタン電池の上市に関して、電池・蓄電池、および廃電池・蓄電池に関する欧州議会および理事会指令2006/66/ECを修正し、委員会決定2009/603/ECを無効にしました。
2006/66/EC :指令91/157/EECを無効にする電池・蓄電池、および廃電池・蓄電池に関する2006年9月6日付指令2006/66/EC
DTIウェブサイト 電池・蓄電池について
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EU加盟国は、指令2000/53/ECに違反することなく、下記の流通を禁止するものとする。
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残留性有機汚染物質(POP)に関する規則(EU)2019/1021
マウザー・エレクトロニクスは、残留性有機汚染物質(POP)に関する規則(EU)2019/1021を含む世界各国の環境規制への遵守に努めています。
POP規則では、残留性有機汚染物質として30種類の物質が挙げられています。この指令では「収載されている物質は. . . 物質単体、混合物中、または成形品中であるかにかわらず、製造、上市、使用を[制限または]禁止する」と規定しています。POP規則に「形成品」という言葉が記載されているため、「電子部品」も含まれることになりますが、それがこの記載の真意であったのかは、欧州化学品庁(ECHA)からの説明がなく、はっきりとはわかっていません。1つの解釈として、ペットボトルや塗料缶のような、物質を入れる容器を意味していたことが考えられます。
ほとんどの国では数十年前からPOP物質の多くを禁止または規制しています。POP物質の大半を占めているのが、DDTやクロルデンなどの農薬(殺虫剤)です。こうした物質が電子部品に意図的に含まれることは、決してあってはなりません。
難燃剤は、残りのPOP対象物質を占めています。これにはポリ塩化ビフェニル(PCB)やヘキサブロモシクロドデカンなどがあります。製造者は旧式のテレビケースや自動車内装などのコンシューマ製品に使用されるプラスチックや発泡体に難燃剤を組み込んでいました。欧州化学品庁はこれらの難燃剤のうち2つの物質、ヘキサブロモシクロドデカンとビス(ペンタブロモフェニル)エーテル (別名:デカブロモジフェニルエーテル; decaBDE)をREACH規制の中に入れています。
POP規則には、現在、廃棄物管理として処理されている在庫の抑制を目的とした規定も記載されています。この規定はPOP物質を含む在庫を削減し、将来の規制物質の浄化と廃絶を目的としています。さらに規則は、廃棄物の在庫の廃棄物管理に向けて濃度制限を定めています。これはRoHSとREACHで現在規定されているような、形成品の均質物質に含まれる濃度水準には適用されません。このことが示唆しているのは、POP規則は原料物質に向けた規制を想定しているのであって、形成品それ自体の規制ではないということです。とはいえ、POP物質を含む形成品はすべてPOP廃棄物に該当します。
当社では、これらのPOP物質を材料としても混合物としても販売することはありません。また、POP規則に難燃剤の記載があることから、当社取り扱い製品メーカーと連携して同規則への対応も開始しました。今後、当社ウェブサイトにてメーカーからの情報を掲載し、新しい情報が入り次第、内容を更新していきます。
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REACH(化学物質の登録、評価、認可および制限)
REACHは、欧州圏内で事業を行う全業種を対象とした欧州連合の規制です。基本的に化学物質の安全責任をその化学物質を製造したメーカーに課しており、EU諸国を同一の規制の下に置きます。REACHの重要な目的は、高懸念物質(Substances of Very High Concern:SVHC)を排除すること、または利用が可能であれば、より危険性の少ない物質へ代替することを奨励し、推進することです。
SCIPは、廃棄物枠組み指令(WFD)に基づき設立された、成形品または複合体(製品)に含まれる高懸念物質(SVHC)に関する情報データベースです。
2021年以降、REACH認可対象候補物質リストにあるSVHCを重量比0.1%以上含有する成形品をEUに上市する企業は、SCIPデータベースを通じて、その成形品情報を欧州化学物質庁(ECHA)に提出する必要があります。
REACH - 当社の対応
マウザー・エレクトロニクスは、REACH規則第33条に従い、サプライヤーから提供されたSVHC情報を、川下のお客様に伝える責任があることを認識しています。
当社は、多数のメーカーの幅広い製品を取り扱っています。メーカーには、REACH要件に準拠した堅牢な環境プログラムを導入し、SVHCを特定し、製品の安全な取り扱い方法を詳細に記載した安全データシートまたはその他の宣言書を提供するように求めています。
当社は2021年より、法的要件に従って、ECHAに登録し、取り扱いメーカーからREACH準拠情報を取得することに積極的に取り組み、メーカーの製品に許容値0.1%を超えるSVHCが含まれる場合は、SCIPデータベースにその旨を報告しています。SCIPの更新に加え、当社がSVHCの含有を認識した場合は、当社ウェブサイトの製品詳細ページに文書を掲載し、その情報をお客様にお知らせします。
当社の製品ラインアップは常に拡大しているため、当社ウェブサイトにREACHステータスがまだ反映されていない製品もあります。ご希望の製品の環境コンプライアンス要件を把握する上で、お客様に積極的に関与していただくことが重要となります。当社ウェブサイトで情報が確認できない場合は、当社までお問い合わせください。
当社は電子部品の販売代理店であるため、製品のREACH準拠状況に関する包括的な宣言やグローバル契約を締結することはできません。
当社製品のREACHステータスに関する詳しい情報については、Environmental@mouser.com までメールにてお問い合わせください
REACH規制に関する詳しい情報については、 ECHAウェブサイト をご覧ください。
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RoHS
解説
改正RoHS
EU指令2011/65/EUは、4つの制限物質を追加するEU指令2015/863によって修正され、2019年7月22日より適用開始されました。物質(すべてフタル酸エステル)は、REACH規則では高懸念物質(SVHC)として見なされていますが、電子部品メーカーにはほとんど使用されていません。従って、多くのメーカーでは環境への対応の情報更新に時間がかかっています。こうした状況から、当社ウェブサイトでもRoHS対応状況の情報更新が遅れています。また、この改正指令によって、新たな適用製品カテゴリー11として「その他の電気電子機器」が追加されました。この改正は各製品はもちろん、それ以上にお客さまに影響を与えます。また、カテゴリー9「監視制御機器」は、RoHS3については2021年7月まで適用されず、それまでEU指令2011/65/EUにのみ準拠します。
改正RoHS指令
欧州連合によるRoHS指令(Restriction of Hazardous Substances:危険物質に関する制限:Directive 2002/95/EC)は、2011年7月21日より改正RoHS指令(Directive 2011/65/EU、通称RoHS2指令)に置き換わりました。電子部品販売に関する主な変更点は、RoHS準拠を表すCEマークの貼付、およびセラミックチップコンデンサでの鉛(Pb)の使用禁止です。本改正への対応に時間を要したメーカーもありましたが、現在は全メーカーが要件を満たしています。の他の点では、電子部品販売に関する大きな変更点はありません。
欧州、DecaBDE適用除外を排除
最新の欧州の動向では、デカブロモジフェニルエーテル(DecaBDE)の適用除外が排除されました。DecaBDEは、RoHS指令により1,000PPMに規制されているポリ臭化ジフェニルエーテル類に属しています。従って、製品供給元が製品に関して適用除外項目を示さずRoHS準拠を表示している場合は、DecaBDEへの要件にも準拠していることを意味します。マウザーでは、適用除外項目が使用されている場合、当社ウェブサイト、パッキングリスト、製品ラベルにてその旨を記載しています。
RoHSが世界を変える
RoHS(Restriction of Hazardous Substances:危険物質に関する制限)とは、電気・電子機器における特定有害物質の使用制限に関する2003年1月27日付欧州連合(EU)指令2011/65/EUです。この指令により、EU加盟国は指令に対応する法規制の整備、および実施が求められます。EU加盟国は、2006年7月1日までに遵守する必要がありました。RoHS指令は、EU圏内で流通する電気・電子機器において6つの有害物質の最大許容濃度を規定しています。この有害物質とは、鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、ポリ臭化ビフェニール類(PBB)、ポリ臭化ジフェニルエーテル類(PBDE)です。欧州連合のこのRoHS指令は、電子部品販売における近年、最大の課題とされています。
RoHS FAQ
Q. RoHSとは?
A. RoHSとは、危険物質に関する制限(Restriction of Hazardous Substances)を意味する略語で、2011年7月21日に発行された欧州連合(EU)の電気・電子機器における特定有害物質の使用制限に関する指令(Directive 2011/65/EC)を指します。この指令はEU指令2015/863で修正されていますが、準拠の宣言はすべて2011年7月21日付指令(2011/65/EC)に基づきます。
Q. どのメーカーも有鉛品(Pb)とRoHS/鉛フリー品の両方を在庫品として持っているでしょうか。あるいは、有鉛品は特別注文部品になるのでしょうか。
A. いいえ、ほとんどのメーカーは、RoHS/鉛フリーに移行しようとしています。防衛・航空業界に特化するメーカーの中にはこれからも両方を扱うメーカーもあります。ただし、いつまで取り扱うかは保証がありません。
Q. 鉛(Pb)フリーとRoHSには、違いがありますか。
A. 違います。RoHS準拠では、1つの均質素材において鉛の許容濃度が1,000PPM以下に規制されているだけです。「鉛フリー」は明確に定義されていないので、製品の「鉛フリー」の定義は各メーカーに委ねられています。「鉛フリー」は、「鉛を全く含有しない」から「リード仕上げが無鉛」までさまざまです。また、「鉛フリー」には、RoHS法令に規定されたその他の5つの危険物質は含まれていません。ただし、RoHS適合の自社製品を「鉛フリー」と呼ぶメーカーもあります。製品を選択する上で、そのメーカーが「鉛フリー」をどう定義しているかを理解する必要があります。マウザーはこうした事項をすべて考慮に入れ、製品に関するRoHS適合の表示を行っています。
Q. 錫ウィスカとは?
A. ある条件下で鉛の代わりに錫を使用すると、微小な髪状の錫の結晶が出てきます。この微細な髪状の結晶が猫などのひげに似ていることから「錫ウィスカ(Tin Whiskers)」と呼ばれています。たまに、このウィスカの一部が電子機器内で剥がれ落ち、製品に短絡を引き起こすことがあります。
錫ウィスカについてさらに理解するには、JEDEC and IPC Tin Whisker Acceptance Testing Standard(錫ウィスカ受入試験基準)(JESD201)とMitigation Practices Guideline(緩和実践ガイドライン)(JP002)をご覧ください。下記のリンクからドキュメントにアクセスできます。
- JEDEC and IPC Release Tin Whisker Acceptance Testing Standard and Mitigation Practices Guideline
- IPC Tin Whiskers
- 錫ウィスカ(およびその他の金属ウィスカ)について
Q. 全製品が改正指令(EU)2015/863に適合するのはいつでしょうか。
A. マウザーは、800社以上のメーカーの400万種類以上の部品を販売しています。全製品が適合となる時期、また全製品が適合となるのかもわかっていません。当社はRoHS適合を確認するよう努めていますが、製品の法令適合性を保証する上で必要な注意義務はメーカーによる対応に制限されています。まだ適合品が展開できていないメーカーもあれば、適合表明の根拠となる文書を準備中のメーカーもあります。従って、当社は製品のRoHS適合宣言に関しては積極的な対応が制限されています。サプライチェーンでの役割を果たすことがマウザーの責務であると考えています。
Q. 適合部品は当社の製造プロセスにどのような影響を与えるでしょうか。
A. 一般に、はんだ付けは高温下で行われます。製造プロセスにもよりますが、はんだ付け手順を全面的に変える必要が生じるかもしれません。製造プロセスはそれぞれ異なるので、御社固有の必要事項を調べる必要があります。これについては多数の企業・団体が役に立つ情報を提供しています。
Q. マウザーは、ISPM 15「国際貿易における木材こん包材の規則」を遵守していますか。
A. マウザーでは、配送時に木材の荷敷きやパレットを使用することはほとんどありません。使用するとすれば、米国内に限定されます。(これに関する発送指示があります。)従いまして、現状況下ではISPM15の実行は不要であると考えています。
Q. この
の意味は何ですか。
A. このアイコンは、マウザーでは、RoHS適合を表します。このアイコンが製品の部品番号の近くに表示されている場合、欧州連合RoHS指令に適合していることを証明する文書が製造元(または、サプライヤー、メーカー)よりマウザーに提供されていること意味します。(特定有害物質の使用制限に関する指令2011/65/EUをご覧ください。)
マウザーのウェブサイトに掲載された情報はすべて、印刷カタログ、広告、およびその他の出版物に記載された情報よりも優先されます。
マウザーでの取り組み
信頼できる電子部品代理店として
当社ポリシーでは、特定要件に合致した後、RoHS適合、RoHS適用除外、および/またはRoHS非該当を識別した上で、製品を提供します。マウザーでは以下のように用語を定義しています。
- "RoHS:適合" 製造元文書に基づきます。製造元がEUのRoHS指令(2011/65/EU Restriction of Hazardous Substances)(改正RoHS指令)への適合を宣言し、文書化しています。
- "RoHS:適用除外" 製造元文書に基づきます。製造元がEUのRoHS指令(2011/65/EU Restriction of Hazardous Substances)(改正RoHS指令)への適合を宣言し、文書化しています。
- "RoHS:非該当" マウザー、または製造元が、RoHS指令、またはWEEE指令の範囲外と判断し、宣言しています。一例として、非電動工具、電池などがあります。
EU指令2015/863の発行に伴い、当社も2019年7月22日より2つのRoHS適合への対応が必要になりました。最初のRoHS2であるEU指令2011/65/EUと、EU指令2015/863によって修正されたEU指令2011/65/EUです。改正指令(EU)2015/863は、RoHS3と呼ばれることもありますが、実際には改正RoHS2です。この2段階の対応は、医療機器と監視制御機器の適用移行期間によって必要になりました。EU指令2015/863によれば、該当製品の改正指令の適用開始時期は、2021年7月22日です。従って、当社では4つのRoHS製品情報ポップアップ(RoHS 2011/65/EU、適用除外用途を含むRoHS 2011/65/EU、2015/863によって改正された2011/65/EU、2015/863によって修正された適用除外用途を含む2011/65/EU)を用意しました。このたび医療機器・監視制御機器に関する適用除外の有効期限を迎えたことにより、製造元メーカーは改正RoHSへの準拠証明を当社に提出しています。
当社は、製造元メーカーよりRoHS適合の明確な客観的証拠が提供された部品について環境コンプライアンスを表示します。メーカーによる適合宣言は、当社ウェブサイトにて掲載を開始しています。適合宣言がある場合は、製品ごとに製品データシートと併せてサイトに掲載します。また、適合宣言は提供され次第、掲載いたします。環境コンプライアンスは、代理店ではなく、メーカーによる文書に基づいているべきです。
マウザーは製品テストを一切行わず、製品の環境適合の判断は製造元に専ら依拠しています。当社は適合に関して、保証、証明書の発行、宣言を行いません。製品の環境適合に関する当社による記述は、すべて製造元の文書に基づくものです。適合に関連するエビデンスはすべて品質管理担当バイスプレジデント、または製品オペレーション担当ディレクタが管理し、受領日より最低4年間保管されます。製造元より十分なエビデンスを受領し、確認するまでは、在庫または発注中のいかなる製品も、環境適合品として広告を行ったり、提供したりすることはありません。私たちは環境適合性の区別を徹底しています。
指令
RoHS
2015/863:制限物質のリストに関して、欧州議会および理事会指令2011/65/EUを修正する2015年3月31日付欧州委員会委任指令(EU)2015/863
2011/65/EU:電気・電子機器における特定有害物質の使用制限に関する2003年1月27日付欧州議会および理事会指令2011/65/EU (RoHS)
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TSCA準拠
米国の環境保護庁(EPA)はこのほど、フェノール、イソプロピルリン酸(3:1)(PIP 3:1)とその他4種類の化学物質の使用を制限する規則を連邦官報で公表しました。2021年2月5日に発効されたこの最終規則は、40 CFR Part 751, Subpart E. 03/ECに規定されます。
PIP(3:1)は、主に潤滑油やグリース、コーティング剤、接着剤、シーラント、ポリマー、フォトケミカル、油圧作動油などに使用されていますが、プラスチックの可塑剤や難燃剤としても使用されています。EUのREACH規則には、登録物質の中に含まれていますが、高懸念物質SVHCの1つとはされていません。また、カリフォルニア州プロポジション65にも含まれていません。
PIP(3:1)およびPIP(3:1)含有製品の加工および商業的流通を禁止するこの最終規則によって、エレクトロニクス業界も対応が必要となりました。この規則には9つの適用除外項目が設けられていますが、ほとんどの場合、電子部品業界には適用されません。最も関連があるのは3番目の除外項目です。
自動車および航空宇宙機のための新規部品及び交換部品の加工および商業的流通、ならびにそのような車両のためにPIP(3:1)が添加された部品の商業的流通。
この適用除外は、自動車・航空宇宙業界用の部品のみが対象となり、コンシューマ製品は対象外です。したがって、対象外となる電子機器販売業者はこの適用除外を要求することはできません。
マウザー・エレクトロニクスは、ECIA(電子部品産業協会)と連携を取りながら、部品メーカーと共に業界での対応を進めています。当社は、今後の展開に注視し、新たな情報が入り次第、告知していきます。なお、現時点では当社商品に含有されるPIP3:1に関する新情報はありません。
2021年3月10日、EPAは、180日間の一時的な「ノーアクション保証」を発布し、「PIP (3:1)(フェノール、イソプロピルリン酸(3:1))を含有する形成品を含むPIP(3:1)の加工および流通の禁止」の遵守日とされていた2021年3月8日について、新たな問題も含め、意見を募るためにパブリックコメント期間を延長しました。これにより、代替物質を検討し、可能であれば入手する時間を確保することができます。
なお、EPAは、この他に4つの化学物質を今回の規制措置の対象としています。DecaBDE(CAS: 1163-19-5)は、ポリ臭化ジフェニルエーテル類であるため、RoHS指令の対象とされています。ヘキサクロロブタジエン(HCBD)(CAS:87-68-3)は、HCIガスの製造工程などで塩素系溶剤として使用されています。2,4,6-トリス(tert-ブチル)フェノール(2,4,6-TTBP)(CAS:732-26-3)は、安定剤、フリーラジカル捕捉剤、酸化防止剤として、燃料油、油圧作動油、潤滑油などの技術的用途に使用されています。ペンタクロロチオフェノール(PCTP)(CAS: 133-49-3)は、これまでゴムの製造に使用されており、ゴム(天然ゴム、合成ゴム)の加工助剤として使用されていました。しかし、2017年、EPAはゴム製造業者協会より「現在、米国で製造または輸入されたタイヤには...PCTPは使用されていない」との趣旨の報告を受けています。以上のことからも、この4つの物質はRoHSで規制されているか、もしくは電気電子機器に使用されることはありません。
2022年3月4日、EPAは、形成品に含まれる難燃剤PIP(3:1)の有害物質規制法(TSCA)禁止規定の遵守期限を2024年10月23日まで延長しました。EPAは、サプライチェーンを調査し、代替物質を検討するための追加期間を認めています。
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改正WEEE指令
廃電気・電子製品(WEEE)に関する2012年7月4日付け欧州議会および理事会指令2012/19/EU (recast)2012年7月、欧州議会は、EUがWEEEの回収目標に到達していないことを認めました。これは、WEEE(電気・電子機器廃棄物)の多くが第三国に輸出されているため、加盟国のWEEEリサイクルプログラムで回収されないことが原因でした。改正WEEE指令では、WEEEの輸出を取り締まる措置を規定し、目標到達に向けたリサイクルへの取り組みも強化しています。
WEEE - 取り組みのはじまり
WEEE(Waste Electrical and Electronic Equipment:廃電気・電子製品)とは、廃電気・電子製品(WEEE)に関する2003年1月27日付欧州連合(EU)指令 2002/96/ECを表します。
この指令は、廃電気・電子製品(WEEE)の発生と管理の負の影響の防止や低減によって、環境と人の健康を保護する措置を定めています。
「本指令の目的は、まず第一に、WEEE(廃電気・電子製品)の発生を防止することであり、さらには、再利用やリサイクル、その他の回収方法を促進し、WEEEの廃棄量を削減することです。」
つまり、廃棄物を埋立処分場に送らず、電気・電子機器を100%再利用、またはリサイクルすることが大切です。さらにWEEE指令は、メーカー(欧州では「producer(製造者)」)が再利用やリサイクルの費用の調達を義務付け、一定の再利用率とリサイクル率の目標達成を義務付けています。また、ゴミ箱のアイコンにx(バツ)の付いたマーク(crossed-out wheelie bin)の製品への添付も要求しています。このマークは、実際に指令に記載されています。
この指令により、EU加盟国は指令に対応する法規制の整備、および実施が求められます。EU加盟国では、指令は2005年8月13日に施行されましたが、指令の実施は一部2006年1月1日まで遅れました。実施が遅れたのは、廃電気・電子機器の回収とリサイクルです。当初は2005年8月13日の予定でしたが、製造者登録と製品マーキングが保留になりました。EU加盟国の多くは、予定通り実施を行っています。今や実施を回避することはできません。事実、環境保護運動はますます加速しています。もはや欧州だけの要求事項ではなく、中国も欧州を凌駕する勢いで、要件遵守を推進しています。米国カリフォルニア州でも、4インチ以上のディスプレイのある電気・電子機器のリサイクルを義務付けるリサイクル法(SB20、改正SB50)が制定されています。その他の多くの州でも、州議会が同様な法整備に取り組んでいます。
マウザーでの取り組み
当社はWEEE指令に該当する電気・電子機器を販売しています。プラグイン、電池の給電方式を問わず、電力によって駆動する製品はすべて、この指令の対象となります。当社は、試験機器、はんだごて、ヒートガン、無停電電源(UPS)、バッテリ充電器、ESD試験器、はんだポット、照明付き拡大鏡などの製品も取り扱っています。
指令
廃電気・電子製品(WEEE)に関する2012年7月4日付け欧州議会および理事会指令2012/19/EU (recast)
電気・電子機器における特定有害物質の使用制限に関する2003年1月27日付欧州議会および理事会指令2002/96/EC (WEEE)
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環境規制

関連情報
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Toxic Use Reduction Institute(TURI:有害物質使用削減研究所) TURIは、汚染防止対策と、マサチューセッツ州の産業・地域社会で使用されている有害化学物質に対する代替物質に関する研究、試験、促進を行う研究機関です。
米国環境保護庁(EPA)有害化学物質排出目録(TRI)制度 TRIは、特定業界団体と各連邦機関によって毎年報告される有害化学物質の排出量、およびその他の廃棄管理活動の情報が公開されたEPAデータベースです。
Toxics in Packaging Clearinghouse (TPCH) PCHは、1992年に設立され、米国における包装材に関する重金属規制(Model Toxics in Packaging Legislation)の促進を行っています。
カリフォルニア州有害物質管理局(California Department of Toxic Substance Control)
カリフォルニア州電化製品エネルギー効率規制(California's Appliance Efficiency Program)
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- EU(欧州連合) - ECHA 欧州化学品庁
- 中国 - 中国 RoHS(DCAウェブサイト)
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JEITA電子情報技術産業協会
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- 業界団体・組織 - ECIA
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メリーランド大学 電子機器・システムセンター(Electronic Products & Systems Center)
NASAゴダード宇宙飛行センター 錫ウィスカ・その他の金属ウィスカに関するホームページ 、写真ギャラリー
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イギリスの国立計量標準研究所
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略語 説明 Ag 銀 ASO Ag/Sn/O2 BFR 臭素系難燃剤 BGA ボールグリッドアレイ Bi ビスマス BOM 部品表 Cd カドミウム CEM 電子機器受託製造業者 Cr (VI) 六価クロム CRT Cathode Ray Tube CSP チップ・スケール・パッケージ DEFRA 環境・食糧・農村地域省 DTI 貿易産業省 EC 欧州委員会 EEE 電気・電子機器 EIA 電子工業会 ELV 廃車指令 ESH 環境・安全衛生 EU 欧州連合 EuE 最終使用機器 EuP エネルギー使用製品 HASL ホットエアはんだレベリング Hg 水銀 IC 集積回路 iNEMI 国際電子機器製造者協会(別名:NEMI) IPC 相互接続・パッケージ電子回路協会 ISO 国際標準化機構 IT 情報技術 JEDEC 半導体技術協会 JEITA 電子情報技術産業協会 LFS 鉛フリーはんだ LTB 最終購入 m.pt. 融点 MCV 最大許容濃度 MFG メーカー MIL 防衛 MLCC 積層セラミックコンデンサ MSL 感湿性レベル NiAu ニッケル/金 OEM 相手先商標製品製造会社 Pb 鉛 PBB ポリ臭化ビフェニル PBDE ポリ臭化ジフェニルエーテル PCB プリント基板 PCN 製品変更通知 PKG パッケージ PON 生産中止通知 PVC ポリ塩化ビニル QA 品質保証 RoHS 特定有害物質の使用制限(Restriction of the use of certain Hazardous Substances) SAB Sn/Ag/Bi SABC Sn/Ag/Bi/Cu SAC Sn/Ag/Cu SAC305 Sn/Ag3.0%/0.5%Cu SAC385 Sn/Ag3.8%/0.5%Cu SAC408 Sn/Ag4%/0.8%Cu SMD 表面実装部品 SME 中小企業 SMT 表面実装技術 Sn 錫 TAC 技術適用委員会 TCF テクニカル・コンプライアンス・ファイル VOC 揮発性有機化合物 WEEE 廃電気・電子製品
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